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12.貸したお金を返してくれないのだが、時効になってしまうのでは?

友人に50万円を貸しました。簡単な覚書も交わしたのですが、友人は元金はもちろん利息もいっこうに返してくれません。返済期限は過ぎています。返済には時効があると聞き、どうしたものか困っています。

 まず、「覚書」の内容が問題です。①当事者(貸主、借主)の表示、②貸付日、③貸付額(元金)、④返済日(元金)、⑤利息支払の約定と利率、⑥遅延損害金の利率が明記されていて、そこに本人(借主)の署名・捺印があれば理想的です。タイトルは「覚書」であっても、これだけの内容が記載されていれば、立派な金銭消費貸借契約書といえます。相手が友人ですと、口約束だけで貸してしまうこともありますが、いざというときに証明に窮することがありますので、「覚書」をとっておかれたのは賢明でした。
 ご相談者の場合には、おそらく①から④は記載されており、本人(借主)の署名・捺印もあるのだと推測します(捺印がなくても、署名があれば大丈夫です)。⑤が全く記載されていない場合には、返済日までの利息は請求できません。利息は当然には発生しないのです。利息支払の約定は記載されているが、利率の記載がない場合には年5%となります(法定利率)。⑥についてですが、遅延損害金は、それを払う旨の定めや利率の定めがなくても、約定の返済日の翌日から当然に年5%の割合で発生します。約定利率が法定利率を超えるときには約定利率で計算されます。
 さて、消滅時効ですが、友人との間の貸借ですから、返済日の翌日から10年間です。時効の完成が間近に迫っているときには、とりあえず内容証明郵便で催告しておいてから、その後6ヶ月以内に裁判上の手続きをとる必要があります。すでに10年以上が経過していたらどうすべきでしょうか。諦めないで、請求をしてみてください。もし友人が「払うから待ってくれ」とでも回答してくれば、時効援用権を喪失しますので。
 
※時効援用権の喪失とは・・・たとえ消滅時効が完成していても、債務者が債務の存在を自認する行為(債務の承認)をした場合には、信義則上、時効を援用することができなくなる、と解されています(判例)。これを時効援用権の喪失といいます。

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