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所有権不明土地の解消に向けた法律の概要

1 不動産登記法の改正

(1)相続人は不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を義務付けられます。正当な理由のない申請漏れには過料の罰則があります。なお,その実効性を確保するための制度(相続人申告登記制度,所有不動産記録証明制度等)が新設されました。

(2)登記官が住基ネットなどから登記名義人の死亡情報を取得し,職権で登記に表示する制度が設けられました。

(3)所有権登記名義人に対し,住所等変更日から2年以内に変更登記の申請が義務付けられました。正当な理由のない申請漏れには過料の罰則があります。登記官が公的機関から取得した情報に基づき,職権で変更登記をする方策も導入されます。

 

2 相続土地国庫帰属法の制定

 相続又は(相続人に対する)遺贈により取得した土地を手放して,国庫に帰属させることができる制度が設けられました。ただし,通常の管理又は処分をするに当たり,過分の費用又は労力を要するような土地に該当しないこと,(法務大臣による)審査手数料のほか,10年分の土地管理費相当額の負担金の納付が必要です。

 

3 民法の改正

(1)個々の所有者不明土地・建物の管理に特化した財産管理制度が創設されました。裁判所の管理命令により管理人が選任され,裁判所の許可があれば売却も可能となります。

 また,所有者が土地・建物を管理せず放置していることで,他人の権利が侵害されるおそれがある場合にも,管理人の選任が可能となる制度が創設されました。

(2)裁判所の関与により,不明共有者に対して公告をした上で,その余の共有者の同意で,共有物の変更行為・管理行為が可能となる制度が創設されました。

 また,裁判所の関与により,不明共有者の持分の価額に相当する額を供託することにより,不明共有者の持分を取得して不動産の共有関係を解消する仕組みが創設されました。

(3)相続開始から10年を経過したときは,画一的な法定相続分で遺産分割を行う仕組みが創設されました。

(4)ライフラインを引き込むための導管等の設備を隣地等に設置する権利を明確化し,隣地所有者の不明状態にも対応できる仕組みが整備されました。

 

4 施行日

 原則として公布日(令和3年4月28日)後2年以内の政令で定める日です。1(1)の相続登記の義務化関係の改正については公布後3年以内の政令で定める日,1(3)の住所変更登記の義務化関係の改正については公布後3年以内の政令で定める日とされています。政令は2021年9月21日現在,未制定です。

詳細な情報は厚生労働省のホームページを参照してください。

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