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阿部満弁護士のご紹介

阿部満弁護士のプロフィール

〈現職〉

  • 明治学院大学法学部教授
  • 弁護士(東京弁護士会所属)

〈所属学会〉

  • 日本私法学会
  • 日本交通法学会
  • 日本消費者法学会
  • 環境法政策学会
  • 賠償科学会
  • 人間環境問題研究会

阿部満弁護士の著書・執筆

  • コンサイス法律用語辞典 2003 三省堂
  • 環境法辞典(淡路剛久編) 2002  有斐閣
  • 不動産学辞典(日本不動産学会編) 2002 住宅新報社
  • 情報学辞典(北川高嗣編) 2002 弘文堂
  • 道路管理の法と争訟(野村好弘・小早川光郎編) 2000 ぎょうせい
  • 歴史的遺産の保全(加藤一郎・野村好弘編) 1997 信山社
  • 環境と金融-その法的側面(野村好弘編) 1997 成文堂
  • 土壌汚染対策費用をめぐる紛争の動向(環境管理48巻6号) 2012
  • 不動産競売における評価人の土壌汚染調査義務(不動産研究54巻2号28-34頁) 2012
  • 熊本水俣病事件第一次訴訟(別冊ジュリスト206号 有斐閣54-57頁) 2011
  • [鑑]ドイツ法における契約義務違反の基本的特性 (ユルゲン・プレルス/金岡京子(訳))2011明治学院大学法学研究91号233-256頁
  • 売買の目的物である新築住宅に建て替えが必要な重大な瑕疵がある場合において、買主の売主、建築施工者、設計者らに対する損害賠償額から、買主が当該建物に居住していた利益を控除することができないとされた事例(最判平22・6・17) 2011 現代消費者法10号
  • 名誉毀損の救済手段の選択(長谷川貞之・湯淺正敏・松嶋隆弘) 2011 三協出版 
  • 公害防止協定に基づく産業廃棄物処分場使用差止請求事件 2010 環境法研究35号58-64頁
  • [記事]土壌汚染不動産取引に関する判決の検討 (共同研究 環境問題の法的課題) 2010 明治学院大学法律科学研究所年報26,p217~219
  • [藍訳]生成しつつある合衆国気候変動法(ダニエル・ファーバー/辻雄一郎(訳)) 2009 明治学院大学法学研究87号
  • [藍訳]アメリカ環境法におけるカリフォルニアのリーダーシップ(ダニエル・ファーバー/辻雄一郎(訳)) 2008 明治学院大学法科大学院ローレビュー8号89-96頁
  • [藍訳]地球温暖化とアメリカ合衆国:米国はうごくのか?(ダニエル・ファーバー/辻雄一郎(訳)) 2008 明治学院大学法科大学院ローレビュー8号97-103頁
  • 藍訳]「環境法における規制の『Slippage』と法遵守問題」(ダニエル・ファーバー)2008 同8号105-111頁
  • [記事] アメリカ環境法におけるカリフォルニア州のリーダーシップ 2008明治学院大学法律科学研究所年報24号55-58頁
  • [記事]ダニエル・ファーバー氏を迎えてのスタッフセミナー 2008 明治学院大学法律科学研究所年報24号7-11頁
  • [共訳] ポルトガル 民法典――素描<翻訳>」(Pereira,Andre´  Dias、加 賀山茂/監訳、今 尾真・阿 部満・大 野武・伊 室亜希子/訳) 2008 明治学院大学法学研究84,p97~122
  • 市が下水道 処理施設等用地買収の際に,売主に県が整備中の工場用埋立地を代替地として取得させる旨約束したが,県の計画変更により売主が県より工場用代替地を取得できなくなったことにつき,市に契約締結上の過失に基づく損害賠償責任があるとした事例――代替地斡旋損害賠償事件(千葉県千葉市)(平成14.7.12千葉地判) 2005 判例地方自治265,p112~114
  • 地方自治体 が入会地にゴミ焼却施設を新設する目的で入会集団の代表と入会地の賃貸借契約を結んだものの,入会権者の一部が権利者全員の同意を欠くため本件賃貸借契約は無効であるとし施設建設差止の仮処分を申請した事件で,仮処分が認められたが(【1】決定),異議審で権利者全員の同意があったとして仮処分決定が取り 消された(【2】決定)事例――一般廃棄物処理施設建設差止仮処分決定異議申立事件(鹿児島県瀬戸内町)(平成14.6.19鹿児島地決,平成 13.5.18鹿児島地名瀬支決) 2004 判例地方自治253,p112~115
  • 熊本水俣病 事件第1次訴訟――工場排水有機水銀中毒事件における過失の認定,見舞金契約の効力(昭和48.3.20熊本地判) 2004 『環境法判例百選』(別冊ジュリスト171号 有斐閣)p52~55
  • 市長が,市議会議員である原告が市職員に対し威圧的行動をとったなどと定例記者会見及び市議会で発言したことにつき,発言内容について真実性の証明がないため原告の社会的評価を低下させる人格権侵害に当たるものの,被告市が国家賠償責任を負うには市長が職務上当然に尽くすべき注意義務を尽くさなかったために発言したことが必要であり,市長が市職員らの証言・文書から原告の威圧行為等を真実であると信じたことには相当性があるため職務上の注意を尽くしたとして責任が否定された事例――市長発言名誉毀損国家賠償請求事件(石巻市)(平成19.9.26仙台高判)<地方行政判例解説> 2009 判例地方自治322,p98~101
  • 土壌汚染原因者の汚染不動産所有者に対する不法行為責任 2009 不動産研究51巻4号39-46頁
  • 米国・カリフォルニア州の温暖化対策(宇都宮=田中編) 2008 ぎょうせい『自治体環境行政の最前線』314-337頁(3を阿部満が分担執筆)

最新の重要判例

北河隆之『交通事故損害賠償法』(弘文堂・2011年)は,2023年1月に[第3版]が刊行されていますが,同書[第3版]刊行後の交通事故重要判例や、その他の分野の重要判例を,このコーナーで紹介していく予定です。 → 最新の重要判例紹介はこちら

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