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9.懲戒解雇の場合に、退職金規程はどれだけ強制力がある?

当社の退職金規程には、懲戒解雇の場合には退職金を支給しないという規定があります。このような規定は有効なのでしょうか。
また懲戒解雇であれば、どのような場合であっても退職金は支給されないのでしょうか

  「懲戒解雇」は究極の懲戒処分とでもいうべきものであり、通常、解雇予告もなく即時になされ、予告手当も支払われません。それのみか、ご質問にあるとおり、退職金規程等に懲戒解雇の場合には退職金の一部または全部を支給しないという規定(不支給条項、没収条項)が置かれていることが一般的です。
 
 退職金は功労報償的性格を有していますから、右のような規定が公序良俗(民法90条)に違反して無効とまではいえませんし、賃金全額払の原則(労基法24条)にも違反しないと解されています(退職金請求権は退職時に初めて成立するので、賃金全額払の原則の問題ではないとされています)。
 しかし、退職金には賃金の後払的性格もあるとされていますし、たとえ懲戒解雇自体が有効であったとしても(懲戒解雇は普通解雇よりも労働者に大きな不利益が生じますので、普通解雇よりも厳格に解雇権濫用法理〈労基法18条の2として明文化〉が適用されます)、どのような場合にも没収条項を適用して退職金不支給が是認されるわけではありません。
 たとえば、トヨタ工業事件の東京地裁判決(平成6年6月)は、「退職金の全額を失わせるような懲戒解雇事由とは、労働者の過去の労働に対する評価を全て抹消させてしまう程の著しい不信行為があった場合でなければならないと解するのが相当である」と述べています。したがって、懲戒解雇が有効であったとしても、退職金請求権を失わないケースもあり得るわけです。

最新の重要判例

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