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 交 通 事 故 損 害 賠 償

 「適正な賠償額」とは裁判所で認められると思われる賠償額です。しかし,交通事故損害賠償では諸々の要素が複雑に絡み合うので,簡単ではありません。

 最近は,被害者専門とか,保険会社提示額の●倍の賠償額を獲得したとかと宣伝するホームページも見かけますが,「適正な賠償額」というのは被害者の立場からはもちろん,加害者の立場からも(過剰な賠償額とならないように)重要な視点です。

 被害者専門といっても,加害者が(任意)自動車保険に加入しているときは保険会社の顧問弁護士が代理人となりますから被害者からの受任が中心となることは当然です(当事務所でも同様です。)。

 また,当事務所でも被害者の代理人となり,結果的に保険会社提示額の数倍の額になることも少なくありませんが,それは保険会社の当初の提示額が不当に安かったということです。

最新の重要判例

北河隆之『交通事故損害賠償法』(弘文堂・2011年)は,2023年1月に[第3版]が刊行されていますが,同書[第3版]刊行後の交通事故重要判例や、その他の分野の重要判例を,このコーナーで紹介していく予定です。 → 最新の重要判例紹介はこちら

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