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【備考】 ➤➤弁護士費用特約について ➤➤顧問契約について
ここでは,「弁護士費用はいくら掛かるのか知りたい」という方に,依頼内容ごとの弁護士費用の目安をご案内しております。
ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。お電話でもメールでも受け付けております。
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(Q1)弁護士費用特約とは?
(A1)最近は、自動車保険に弁護士費用特約が付帯していることが多いです。これは、事故によって怪我や物損を被った時に、保険会社が弁護士費用や相談料などを負担するものです。限度額は300万円までという内容が多く、多くの事案では弁護士費用・相談料の全額をカバーできます。
(Q2)相談料には使えるの?
(A2)通常は利用できます。弁護士特約を利用する場合には、原則保険会社の同意が必要ですが、相談料については多くの場合同意が得られます。相談にお越しになる前に、保険会社にお電話でご確認ください。
(Q3)着手金や報酬金はどうなるの?
(A3)当然弁護士特約を利用できます。ただし、多くの場合限度額が300万円であることに注意が必要です(もっとも、多くの事案では弁護士費用全額をカバーできます)。また、保険会社の同意を要するため、ご依頼前に保険会社への連絡が必要になります。
(Q4)保険会社の紹介弁護士でないとダメなの?
(A4)被害者自身が選んだ弁護士でも特約は使えます。
(Q5)事故について自分にも過失があるのですが…
(A5)ご自身に過失があっても特約は使えます。
当事務所では、現在多数の会社様・事業者様と顧問契約を締結しております。
・顧問会社様の法律相談料は、原則として無料です。
・顧問料は、報酬基準に基づき、各社ごとに協議して顧問料を決定しております。顧問料の範囲内として無料で提供させていただくサービスの範囲を調整することで、顧問料の増減のご相談にも柔軟に応じております。
・顧問会社様については、協議により訴訟等にかかる弁護士費用を減額する場合もございます。
ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
北河隆之『交通事故損害賠償法』(弘文堂・2011年)は,2023年1月に[第3版]が刊行されていますが,同書[第3版]刊行後の交通事故重要判例や、その他の分野の重要判例を,このコーナーで紹介していく予定です。 → 最新の重要判例紹介はこちら