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交通事故により重い後遺障害が残った方、亡くなられた被害者のご遺族の方が加害者または保険会社に対して損害賠償を請求される場合には、ぜひ交通事故に精通した弁護士に依頼することをお勧めします。
軽い後遺障害の場合には、現在では、裁判外紛争処理機関(交通事故紛争処理センター、日弁連交通事故相談センター)を利用することにより、妥当な示談に持ち込むことも可能ですが、重い後遺障害や死亡事案については、訴訟も視野に入れて弁護士に依頼することが有利な解決に導きます。
遺言を作成することにより、相続をめぐる紛争を予防することができます。遺言は何回でも書き換えることができるので、毎年1通ずつ作成する人もいるぐらいです(最新の遺言が優先します)。
遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言等がありますが、できれば公正証書遺言をお勧めします。
遺言の作成手数料は、定型内容のもので10万円~20万円で、公正証書遺言の場合にはこれに3万円が加算されます(消費税別途)。公正証書遺言の場合には、このほかに公証人費用(遺産の額に応じて決まります)が必要です。
会社または個人の債務整理を希望される方はご相談下さい。
債務整理には、任意整理、民事再生申立、破産申立等がありますので、事案によってどの手続きを選択するかが重要です。まずそれを決めることからはじまります。
どのような手続きを選択するにせよ、相当額の費用を確保しておくことも必要となりますので、決断の時期も重要です。確保すべき費用(予納金、弁護士報酬その他)は事案により、また手続きにより異なります。
なお、個人再生手続きについては、北河隆之著「個人債務者民事再生手続」、「民事再生法の解説」も参考として下さい。
北河隆之弁護士がウェッジクラブ定期購読会員用冊子「ゆとりあん」に連載していた法律相談です。
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北河隆之『交通事故損害賠償法』(弘文堂・2011年)は,2023年1月に[第3版]が刊行されていますが,同書[第3版]刊行後の交通事故重要判例や、その他の分野の重要判例を,このコーナーで紹介していく予定です。 → 最新の重要判例紹介はこちら