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北 河 弁 護 士 コ ラ ム

18.祭祀財産の承継ついて

 
 祭祀(さいし)財産の承継には、通常の相続のルールとは異なる特別のルールが定められています。
 祭祀財産とは、系譜、祭具(位牌・仏壇・仏具など)及び墳墓(墓石、墓碑、墓地使用権など)のことです。
 これら祭祀財産の所有権を誰が承継するかは、まず被相続人が祭祀主宰者(祭祀承継者)を指定することができます。「指定」の方法は遺言による必要はなく、書面でも口頭でもかまいません。
 被相続人の指定がないときには「慣習」に従って祭祀主宰者(祭祀承継者)が決められます。法律(民法897条)にはそう定められていますが、慣習に従って祭祀承継者を定めた裁判例はほとんどありません。
 「慣習」が明らかでないときは家庭裁判所が祭祀承継者を「審判」で指定することになっています。
 遺族間の協議(合意)により祭祀承継者を決めることもできます。実際にはほとんどが協議により決められています。
 
 ところで、被相続人自身の遺体・遺骨は誰に帰属するのでしょうか(なお、既に墳墓に収められている先祖の遺骨は前述の「墳墓」に含まれます。)。
この点については、相続人に帰属するという説、喪主(葬儀の主宰者)に帰属するという説、祭祀主宰者に帰属するという説がありましたが、最高裁は祭祀主宰者に帰属するとしています(令和元年7月18日判決)。
 
 事案は、被相続人の埋葬前の遺骨の所有権をめぐる争いで、被相続人の養子(祭祀主宰者)が原告となり、被相続人が主宰する宗教団体の信者で被相続人の生前面倒をみてきた者(被告)に対して遺骨の引渡しを求めたケースでした。裁判所は、遺骨の所有権は祭祀主宰者である原告に帰属したものとして、請求を認容しました。
 
 

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