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北 河 弁 護 士 コ ラ ム

16.相続登記申請の義務化について

 『北河弁護士コラム』の12で、所有者不明土地の増加に対処するため、相続登記の申請が義務化されたことをお話ししました。
 
 簡単に要約すると、相続により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始がったことを知り、かつその不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなったということでした。正当な理由がないのに申請を怠ると10万円以下の過料が科されます。
 このような相続登記の義務化に加えて、来年(2026年)4月1日から、住所・氏名の変更登記の申請が義務化されます。不動産の所有者は、転勤や引っ越しで住所が変わった場合には「住所変更の登記」を、結婚などで氏名が変わった場合には「氏名変更の登記を、変更があった日から2年以内にしなければならないことになります。
 
 これまで住所・氏名の変更があっても、不動産を売却するような場合を除くと、変更登記を怠ってきた例が少なくありませんでした。
 
 2026年4月1日より前の住所・氏名の変更についても、変更の登記をしていない場合には、2028年3月31日までに変更の登記をしなければならなくなります。いずれの変更登記も1物件(土地と建物は各1物件としてカウントします)につき1000円の登録免許税が必要です。正当な理由なく変更の登記の申請を怠ると5万円以下の過料が科されます。
 
 登録免許税はともかくとして、司法書士に依頼したときの手数料も考えると億劫になってしまうかもしれませんが、法務局のホームページで手続きについて詳しく説明されているので、自分で申請することもそれほど難しくはないと思います。
 

最新の重要判例

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