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2024年4月1日から、それまでは任意とされていた相続登記の申請が義務化されました。所有者不明土地の発生を予防する方策の重要な柱の一つです。その概要をご説明いたします。
1 相続(遺言を含みます。)により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の取得を知った日から3年以内に法務局に対し相続登記の申請をすることが義務付けられました。これが基本的義務となります。正当な理由がないのに申請を怠った場合は過料(10万円以下)の制裁があります。
2024年(今年)4月1日より前に相続が開始している場合でも、相続登記が未了のときは、3年以内に(2027年3月31日までに)相続登記をする必要がありますので、注意が必要です。
2 相続登記の申請義務化に伴う環境整備策の一つとして、「相続人申告登記」という新たな制度が設けられました。これは、戸除籍謄本等を添付して、自らが登記記録上の所有者の相続人であること等を期限内(3年以内)に登記官(不動産を管轄する法務局)に申し出ることで、1の義務を履行することができる制度です。登記官は、所要の審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記します。
相続人申告登記の特徴は、特定の相続人が単独で申し出ることができること、法定相続人の範囲・法定相続分の割合の確定が不要なこと(提出書類が少ない)、非課税であること、Webブラウザ上で手続が可能なことです。
3 1の基本的義務とは別に、遺産分割が成立した場合には、遺産分割が成立した日から3年以内にその内容を踏まえた所有権移転登記を申請することが義務付けられました。これが遺産分割成立時の追加的義務です。この追加的義務には2のような簡便な手続きはありません。
4 ところで、遺産分割協議自体には期限の定めはありません。相続開始から10年後でも20年後でも遺産分割協議は可能です。しかし、遺産分割がなされないまま長期間が経過すると所有者不明土地が生じる可能性があります。
そこで、民法の改正(2023年4月1日施行)により、早期の遺産分割協議を促すため、特別受益と寄与分の主張に、相続開始後10年という期間制限が設けられました。特別受益とは、相続人の一部が生前に被相続人から財産を受け取っている場合に、その者の相続分を法定相続分より少なくする制度であり、寄与分とは、相続人の一部が被相続人の財産の維持や形成に貢献している場合に、その者の相続分を法定相続分より多くする制度です。
相続開始後10年経過すると、そのような特別受益と寄与分の主張ができなくなるため、結果的に法定相続分に従って遺産を分けることになります。
なお、このような期間制限は、2023年4月1日より前に発生した相続にも適用されますが、施行日から5年以内に期限が到来する場合には、施行日から5年以内であれば特別受益や寄与分の主張ができるという猶予措置があります。
北河隆之『交通事故損害賠償法』(弘文堂・2011年)は,2023年1月に[第3版]が刊行されていますが,同書[第3版]刊行後の交通事故重要判例や、その他の分野の重要判例を,このコーナーで紹介していく予定です。 → 最新の重要判例紹介はこちら