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北 河 弁 護 士 コ ラ ム

12.遺産分割を促進するための方策の導入

(1)相続登記の申請義務化

 これまで相続登記の申請は義務ではなく,申請しなくても不利益は少なかったので,遺産分割をしないまま相続が繰り返されることがあり,土地共有者がネズミ算式に増加して所有者を把握することが困難となることがありました。 

 そこで,民法の一部改正により,不動産を取得した相続人に対し,その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。正当な理由のない申請漏れには過料が科されます。(令和6年4月1日に施行) 

 「過料」は金銭の納付を命じる行政罰であり,刑事罰である「科料」とは異なり,前科とはなりません。どちらも「かりょう」と読むので,区別するために「過料」を「あやまちりょう」,「科料」を「とがりょう」と呼ぶことがあります。

 (2)相続人申告登記の新設

 他方で,登記の手続的な負担を軽減するため,相続人が登記名義人の法定相続人である旨を申し出ることが,申請義務の履行手段の一つとして新設されました(相続人申告登記)。申出があると,登記官がその者の氏名及び住所等を職権で登記します。持分は登記されません。(令和6年4月1日に施行) 

(3)登記手続の費用負担の軽減

 登記手続の費用負担を軽減するため,登録免許税の負担軽減策が導入されました。前述の相続人申告登記や住所等変更登記等への非課税措置や,相続登記の登録免許税の免税措置の延長・拡充がなされています。(既施行) 

(4)所有不動産記録証明制度の新設

 登記漏れを防止するため,所有不動産記録証明制度が新設されました。これは特定の者が名義人となっている不動産の一覧を証明書として発行するもので,これにより,相続登記が必要な不動産の把握が容易になります。(令和8年4月までに施行) 

(5)登記名義人の死亡等の事実の公示

 登記官が他の公的機関から死亡等の情報を取得し,職権で登記に表示する制度も新設されます。これにより,登記で登記名義人の死亡の有無の確認が可能になります。(令和8年4月までに施行)

 

最新の重要判例

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