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北 河 弁 護 士 コ ラ ム

10.肖像権について

 今回は「肖像権」についてポイントを解説いたします。

 肖像権とは、人が自己の肖像をみだりに他人に撮影されたり、使用されたりしない権利です。最高裁平成17年11月10日判決は、「肖像権」という言葉は使用していませんが、「人は、みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有する」と述べています。

 しかし、運動会等の行事を撮影した写真・動画やスナップ写真の中に他人が映り込んでいたとしても肖像権の侵害とはなりません。ニュース報道の動画にたまたま通行人が映り込んでいたとしても肖像権の侵害とはなりません。そうすると、肖像権の違法な侵害となる場合と、そうならない場合があることになります。その分かれ目はどこにあるのでしょうか。

 最高裁は上記判決の中で「ある者の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは、被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性等を総合考慮して、被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。」と判断基準を述べています。

 上記判決の事案は、有名な和歌山毒物カレー事件の被告人(刑事事件で死刑が確定している)が裁判所に出廷した際、写真週刊誌(FOCUS)のカメラマンが小型カメラを隠して法廷に持ち込み、裁判所の許可なく、手錠・腰縄の状態の被告人を撮影し、週刊誌に掲載したものでした。

 裁判所は、上記判断基準に照らし、写真撮影は社会生活上受任すべき限度を超えており、不法行為上違法であるとしました。そのような写真を週刊誌に掲載する行為も違法とされました。

 肖像権には別の側面もあります。それは、自己の肖像の営利目的による利用を禁止する権利という側面です。こちらはパブリシティ権と呼ばれるもので、有名人の肖像が有する「顧客吸引力」に着目したものです。

 最高裁平成24年2月2日判決は、週刊誌(女性自身)が、ピンク・レディーの曲の振り付けを利用したダイエット法を紹介する記事に、ピンク・レディーを被写体とする白黒写真(縦2.8cm、横3.6cmないし縦8cm、横10cm程度のもの)を掲載したという事案でした。写真は、かつて本人の承諾を得て週刊誌の出版社側のカメラマンにより撮影されたものでしたが、本人は本件写真を本件雑誌に掲載することは承諾していませんでした。

 裁判所は、「肖像等を無断で使用する行為は、①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、③肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、パブリシティ権を侵害するものとして、不法行為法上違法となると解するのが相当である。」と述べ、本件写真の掲載は、本件各写真を本人に無断で本件雑誌に掲載する行為は、専ら本人の肖像の有する顧客吸引力の利用を目的とするものとはいえず、不法行為法上違法であるということはできないと判断しました。

 最近、よくテレビで、無人販売所での窃盗の現場を撮影した防犯カメラのビデオが報道されることがありますが、必ず犯人の容貌はマスキングが施されています。マスキングが施されていない場合、はたして違法な肖像権の侵害になるのでしょうか。私にはそうは思われないのですが、どうでしょうか。

 
 

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