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暮らしの法律Q&A

18.通信販売で購入した商品は、クーリング・オフが難しい?

最近認知症の症状が出てきた母が、テレビショッピングで布団を買ってしまったことが発覚しました。購入後2週間ほどたっていましたが、不要なので理由を説明して返品したいと願い出たところ「できない」といわれてしまいました。納得できないのですが…。
 

を 通信販売は、消費者が商品を購入するかどうかを選択するための情報が、広告(紙媒体だけではなく、テレビ、インターネット、電子メールなどを含みます)だけに限られるところに特色があります。しかし、消費者がそのような広告を見て自発的に申込みができるという点で、不意打ち性・攻撃性の高い訪問販売・電話勧誘販売などとは異なります。そのため、通信販売については、特定商取引法でクーリング・オフ制度は規定されていません。したがって、特定商取引法に基づくクーリング・オフをすることはできません。
 
 しかし、特定商取引法は、販売業者が販売条件について広告をするときは、法定の事項を表示しなければならないと規定しており、その事項のなかに「商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項」が規定されています。「返品特約」に関する事項です。「返品特約」とは、「商品に瑕疵(かし)がなく、販売業者に契約違反のない状態において返品を認めるとする特約」のことです。
 
 相談者の方は、業者から「返品できない」といわれたとのことですが、広告において「返品不可」と表示されていたのでしょうか。もし、そうであれば返品はできません。また、返品可能期間(クーリング・オフとは異なり、業者が自由に決めることができます)が表示されており、既にその期間を経過している場合も返品できません。
 
 これに対し、事業者が特に返品特約を定めていなかった場合(定めていても広告に表示していなかった場合も含みます。)は、法律の定めにより、商品の引渡しを受けた日から(その日を含め)8日以内であれば、消費者は自ら送料を負担して返品(申込みの撤回や解除)をすることができます。クーリング・オフではありませんから、事業者が返品特約を定めていなかった場合に限られます。

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