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暮らしの法律Q&A

母親の痴呆が進み、失禁や昼夜の逆転がひどくなりました。介護施設への入所も考えているのですが、妻の疲れがひどいので、とりあえず私も休みをとりたいと思ってます。このような場合に、介護休業を利用すると給料は減ってしまうのでしょうか。
 

 「育児・介護休業法」によれば、労働者は、連続する3ヶ月の期間を限度として、要介護状態にある対象家族ひとりにつき1回の介護休業をすることが認められています(介護休業制度)。
 これが認められるのは、「要介護状態」にある対象家族を介護する労働者ですが、要介護状態とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。
 「対象家族」とは配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫のことです。ただし、日々雇い入れられる人および期間を定めて雇用される人は対象になりません(もっとも、労働契約の形式上では期間を定めて雇用されている人であっても、実質上は期間の定めのない契約と異ならない状態になっている場合には対象となります)。ですから、ご相談者の場合には介護休業制度が適用されると考えてよいでしょう。なお、対象家族1人につき3回まで、通算93日まで休業できます。
 介護休業制度を利用しようとする場合には、①対象家族の氏名および労働者との続柄、②介護を必要とする理由、③休業開始予定日および休業終了予定日を明らかにして、休業開始予定日の2週間前までに書面で会社(事業主)に申し出ることが必要です。
 事業主は、労働者が介護休業の申し出をしたこと、または介護休業をしたことを理由として、解雇や減給等の不利益な取扱いをしてはなりませんが、休業期間中の給料については、育児・介護休業法では格別の手当がなされていないので、休業中の給料は原則として支払われません。
 ただし、雇用保険から介護休業給付金が支払われます。給付額は、休業開始時賃金日額の67%相当額の介護休業給付金が支給されます(上限額が定められており、事業主から賃金が支払われた場合には、給付額は調整されます)。

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