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暮らしの法律Q&A

会社の帰りに、コンビニに寄ってビールを買い、外に出たところでバイクに引っ掛けられるという事故にあってしまいました。労災の適用が受けられるものだと思っていたら、ダメだと言われてしまいました。何とかならないでしょうか。
 

 労働者災害補償保険法は、労働者の「通勤」による負傷等についても労災と同一水準で保険給付が受けられる制度として「通勤災害保護制度」を設けています。ここでいう「通勤」とは、労働者が、①就業に関し、②住居と就業との場所との間を、③合理的な経路および方法により往復することをいいます(業務の性質を有するものは除きます)。
 労働者が、そのような往復の経路を逸脱し、またはそのような往復を中断した場合においては、その逸脱または中断の間およびその後の往復は「通勤」には当たりませんが、その逸脱または中断が、「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるもの」を、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、その逸脱または中断の間を除き、「通勤」に当たります(同法7条)。
 質問者の場合には、いつもの往復の経路の途中にあるコンビニに立ち寄ったのだとすれば、往復の「中断」が問題となります(もし、いつもの経路をはずれていたとすれば「逸脱」が問題となります)。
 しかし、帰途に、往復経路上のコンビニでタバコ、雑誌、ビール等を購入するような、労働者が通常、通勤の途中で行う「ささいな行為」は「中断」として取り扱う必要はない、と解されています。
 また、厚生労働省令が定める「日常生活上必要な行為」は4つあるのですが、そのなかに「日用品の購入その他これに準ずる行為」があげられています。帰途、コンビニに立ち寄ってビールを購入する行為はこれにも該当するでしょう。
 いずれにしても、質問者の場合には通勤災害に該当する可能性が高いと思われます。一度、弁護士か、労働基準監督署に相談してみてはどうでしょうか。

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