〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目8番1号 新宿セブンビル809
丸の内線「新宿御苑前駅」徒歩1分

相談受付中
受付時間:9:30~17:30
定休日 :土曜・日曜・祝日

お見積り依頼やご相談はお気軽に

03-3356-7618

暮らしの法律Q&A

6.どんなときがセクハラになる?

しばしば上司からお酒を飲みにいこうと誘われます。たまに付き合うと、夜中の1時、2時までになります。友人は「そうした行為はセクハラだから会社に相談すればいい」といいますが、本当にセクハラに当たるのでしょうか。
 

 セクシャル・ハラスメント(性的嫌がらせ)は、大きく2つの類型に分けられます。
 ひとつは、対価型と呼ばれるタイプで、例えば「交際を断ればクビにする」というように、労働条件上の利益または不利益の代償として性的働きかけが行われる場合です。
 もうひとつは、環境型と呼ばれるタイプで、身体に接触するなどの身体的ハラスメント、性的な侮辱発言をするなどの言語的ハラスメント、ポルノ写真を見ることを強要するなどの視覚的ハラスメントなどが含まれます。
 セクハラは刑法上犯罪とならない場合でも、不法行為として損害賠償責任を問われるケースが増えており、慰謝料も増額傾向にあります。
 しかし、環境型セクハラにおいては、どのような行為がセクハラになるのか、その限界は難しい問題です。ご質問のケースでは、上司の日頃からのあなたに対する言動、誘い方、飲んでいる最中やその前後の言動などが重要な判断要素となってくるでしょう。さらに、同じような行為であっても、被害者の主観的要素(嫌がっているかどうか)によって、セクハラになるかどうかが決まってくるという面もあります。あなたが明確に拒否しているのに、執拗に誘うようであれば、たとえそれが親しさの表現とか、個人的な好意による場合であっても、セクハラと判断されることもあります。まずは上司に、嫌なら嫌とあなたの意思をはっきり伝えてみてはどうでしょうか  。
 どのような行為がセクハラになるのかについては厚労省が事業者向けに作成したパンフレットと労働者向けに作成したパンフレットが参考となります。
 
 

最新の重要判例

北河隆之『交通事故損害賠償法』(弘文堂・2011年)は,2023年1月に[第3版]が刊行されていますが,同書[第3版]刊行後の交通事故重要判例や、その他の分野の重要判例を,このコーナーで紹介していく予定です。 → 最新の重要判例紹介はこちら

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-3356-7618

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。