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暮らしの法律Q&A

3.亡母の遺言書が出てきましたが…

母親が亡くなったところ、金庫から遺言書が出てきたのですが、そこには「財産はすべて次男の嫁に遺贈する」とありました。
母はほとんど認知症の状態でしたし、次男の嫁はたまに来るだけの疎遠なもの。こんな遺言を守らなくてはいけないのでしょうか。父親はすでに亡くなっており、子どもは私(長男)と弟(次男)の2人です。
 

 遺言にご不審を持たれ、ご不満なのはよくわかりますが、そう簡単にはいきません。まず、遺言を発見した相続人は、それが公正証書遺言である場合を除き、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して「検認」を受けなければなりません(封印のある遺言書はそれまで開封してはいけません)。
 しかし、検認はその遺言書の有効性を判定するものではありませんから、その遺言書が偽造されたものであるとか、お母さんが正常な判断能力がない状態で作成したものであるとか、法定の要式に違反している場合には、地方裁判所に対して遺言無効確認の訴えを提起することができます。そして、遺言を無効とする判決が確定すれば、遺言は存在しないことになります。
 もし、遺言書の有効性は認めざるを得ない場合でも、法定相続人として遺留分減殺請求権を行使することができます。ご質問の例では、各相続人(長男と次男)の法定相続分(各2分の1)の半分が各相続人の遺留分となります。ですからご質問の場合にもこの遺留分を行使することにより、次男のお嫁さんから遺産の一部を取り戻すことができます。
 なお、遺言書を破棄したり、隠したりすると、相続資格を失いますので注意してください。

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