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暮らしの法律Q&A

2.連帯保証人を頼まれたのですが…

甥がマイホームを買うのですが、この連帯保証人を頼まれてしまいました。
連帯保証人が負う責任の範囲を教えて下さい。
 

保証人とは、融資を受けた人(主債務者)が借入金を返済できなくなった時に、主債務者に代わって貸主(債権者)に返済する義務を負担する者のことです。
 「連帯」保証人というのは、そのなかでも責任が重く、「先に主債務者に催促してくれ」とか「先に主債務者の財産から差押えてくれ」などとは言えません。
 連帯保証人の負う責任の範囲は、債権者と連帯保証人との間の保証契約の内容によって決まるのですが、通常は、主債務者が債権者に対して負担している責任と同一です。ですから、残元本はもちろん、滞納利息や遅延損害金についても支払い義務を負います。
 注意すべきことは、ご質問の例で、甥ごさんがマイホームに抵当権を設定していても、連帯保証人の側から、「先に抵当権を実行してくれ」とは言えないことです。また、先に抵当権が実行されても、それで足りなければ、連帯保証人が不足分を支払わなければなりません。
 このように連帯保証人の責任は極めて重大ですから、いくら甥ごさんの頼みでも、慎重に考えられたほうが良いと思います。
 私のご相談者のなかにも、他人の連帯保証人となったために自己破産にまで追い込まれたケースが何件もありました。

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