〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目8番1号 新宿セブンビル809
丸の内線「新宿御苑前駅」徒歩1分

相談受付中
受付時間:9:30~17:30
定休日 :土曜・日曜・祝日

お見積り依頼やご相談はお気軽に

03-3356-7618

暮らしの法律Q&A

1.借金の返済ができなくなったら…

半年ほど前に、甥が消費者金融で100万円ほど借金をしていることがわかりました。
自宅だけでなく会社にまで督促の電話がかかってきたので、両親が肩代わりして返済したのですが、今になって以前より強面の人が数人玄関の前に立って「借金を返せ」と迫るようになりました。玄関に落書きもしていくようです。なんのことかわからず、両親も困っているのですが、このような場合、どのように対処したらよいのでしょう。
 

 甥ごさんの現在の借金総額はどのくらいあるのか、収入はどうなっているのかによって、対処方法(負債の整理方法)も異なってきます。甥ごさんに定期的に確実な収入があるのであれば民事再生手続(個人再生)も考えられるのですが、状況からすると自己破産の申立てが適当かもしれません。とにかく早急に、甥ごさん本人が責任を自覚して弁護士に相談に行くべきです。その際には、資料を整理して債権者一覧表ぐらいは作成し、資料とともに持参して下さい。いくらご両親が気をもんでも、本人が真剣に債務整理を考えなければどうにもなりません。
 甥ごさんに財産が何もないとすれば破産手続自体は簡単に終わります(同時廃止といいます)。その後に(裁判所によっては破産申立と同時に)免責の申立てをします。これに対し、裁判所が免責決定を出してくれれば債務を支払う必要がなくなります。
 裁判所は、法定の免責不許可事由がない限り免責を許可することになっていますが、不許可事由の中には、返済できないことを知りながら詐術を用いて借金したこととか、浪費や賭け事のために借金したことなどが含まれていますから、甥ごさんにそのような事実があれば免責が許可されない可能性もあります。ただし、裁判所は、そのような事実があっても債務者に誠意が見られれば裁量により免責を許可してくれることがあります。

最新の重要判例

北河隆之『交通事故損害賠償法』(弘文堂・2011年)は,2023年1月に[第3版]が刊行されていますが,同書[第3版]刊行後の交通事故重要判例や、その他の分野の重要判例を,このコーナーで紹介していく予定です。 → 最新の重要判例紹介はこちら

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-3356-7618

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。