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3.相隣関係の見直しについて

 令和3年4月28日に民法の一部が改正(公布)されました。一部といってもかなり重要な改正となっています。施行日は昨年(令和5年)4月1日です。

 改正の内容は,①相隣関係についての見直し,②共有制度の見直し,③所有者不明土地・建物や管理不全土地・建物に関する財産管理制度の見直し,④遺産分割を促進するための方策の導入が大きな柱となっています。

今回は①の相隣関係の見直しについて説明します。

 「相隣関係」とは近隣の土地との利用関係の調整のことです。民法は相隣関係についてもともとかなり細かい規定を定めていましたが,①隣地の使用,②継続的給付を受けるための設備の設置権,③竹木の枝の切除及び根の切取りにつき見直しがされています。

 民法はもともと隣地の使用について、「① 土地の所有者は,境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で,隣地の使用を請求することができる。ただし,隣人の承諾がなければ,その住家に立ち入ることはできない。② 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。」という規定を置いていたのですが,これが詳細になりました。内容は以下のとおりです。

 まず,隣地使用の目的が,①境界又はその付近における障壁,建物その他の工作物の築造,収去又は修繕,②境界標の調査又は境界に関する測量,③枝の切取りと広がりました。隣地使用が必要な範囲に限られること,住家については,その居住者の承諾がなければ,立ち入ることはできないことは以前と同じです。

 枝の切取りについて,民法は、もともと「① 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは,その竹木の所有者に,その枝を切除させることができる。② 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは,その根を切り取ることができる。」という規定を置いていました。

 この規定はクイズなどでよく出題されてきました。

 「隣家の果実の実った枝とタケノコが越境してきた。隣家の承諾を得ずに自ら切除してよいか。」という出題です。

 正解は,「タケノコは根の一部なので承諾なしに自ら切り取ることができるが,枝は(果実も含め)自ら切除することはできない。隣家に切除を要求できるだけ。」

というものでした。

 なぜ越境してきた枝と根で取り扱いが違うのでしょうか。民法起草者の説明によると,木の所有者(隣家)が越境している根を切るためには隣地に入らなければならないので,むしろ根は隣地所有者に切り取らせるのが便宜であること(枝なら隣地に入らなくても切除できる),枝は(特に果実が実った枝は)高価であること(根は価値がないということになりますが,タケノコは高価です・・・)がその理由のようです。なお,切り取った根(タケノコ)は切り取った者の所有となると解されています。

 この規定が詳細になりました。内容は以下のとおりです。

(1)土地の所有者は,隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは,その竹木の所有者に,その枝を切除させることができます。切除を要求できるということです。原則として,その枝を自ら切り取ってはいけません。

 それでは,切除を要求しても竹木の所有者が切除に応じないときはどうなるのでしょうか。改正前は,わざわざ裁判を起こさなければなりませんでしたが,改正後は,所定の手続き(催告)をとれば裁判を起こさなくても自ら切り取ることができるようになりました。

(2)竹木が数人の共有に属するときは,各共有者は,その枝を切り取ることができます。

(3)次に掲げるときは,土地の所有者は,その枝を自ら切り取ることができます。

 ① 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず,竹木の所有者が相当の期間    内に切除しないとき。

 ② 竹木の所有者を知ることができず,又はその所在を知ることができないとき。

 ③ 急迫の事情があるとき。

(4)隣地の竹木の根が境界線を越えるときは,その根を切り取ることができます。 

 
 

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