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道路を走行している「電動キックボード」を見かける機会が多くなりました。電動キックボードは法律上は「特定小型原動機付自転車」と呼ばれるものです。
2023年7月から、従来の原動機付自転車が「特定小型原動機付自転車」と、それ以外の「一般原動機付自転車」とに分けられました。特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kW以下であって長さ1.9m、幅0.6m以下かつ最高速度20km/h以下のものをいいます。特定小型原動機付自転車は、危なっかしいことに(私はそう思います)、16歳以上であれば、運転免許証がなくても乗ることができます。
道路運送車両の保安基準に適合した特定小型原動機付自転車(電動キックボード)は公道を走行することができます。基準に適合した車両には「性能等確認済」のシールが貼られています。所有者は市町村へ軽自動車税の申告をし、ナンバープレートを取り付けなければなりません。自賠責保険(共済)への加入も義務付けられます。
電動キックボードは原則として、車道の左側を走行しなければなりません。普通自転車専用通行帯や自転車道を通行することもできますが、同様です。
電動キックボードは原則として、歩道を走行することはできませんが、特定の標識がある歩道では6km/hモードに切り替えることにより、歩道も走行することができます。切り替えはボタン操作により行いますが、ハンドルについている緑色の表示灯が点滅します。この状態の電動キックボードは「特例特定原動機自転車」と呼ばれますが、アクセル操作により6km/h未満で走行させてもこれには該当しません。必ず発進前にボタンにより6km/hモードに切り替えておかなければなりません。
電動キックボードの大きな問題は16歳以上であれば免許不要とされたことです。規制緩和ということですが、2023年7月の法改正以降、1か月当たりの電動キックボードによる事故は6倍に急増しているとのことです。免許不要ということは交通ルールを学ぶ機会がないということですから、交通違反が増加することは当たり前でしょう。
ネットの記事によると、電動キックボードの事業者団体が規制緩和を強く要望したこと、経産省が日本の産業競争力の強化や海外との規制調和を名目に推し進めたことが指摘されています。シンガポールでは電動キックボードの走行は実質禁止されたとのことです。規制緩和の行き過ぎであり、適切ではなかったように思います。
北河隆之『交通事故損害賠償法』(弘文堂・2011年)は,2023年1月に[第3版]が刊行されていますが,同書[第3版]刊行後の交通事故重要判例や、その他の分野の重要判例を,このコーナーで紹介していく予定です。 → 最新の重要判例紹介はこちら