以前(2021年7月)、当コラムで、「自転車」にも交通反則通告制度(青切符)を適用する道路交通法改正案が成立する見通しとなったと書きましたが、2026年4月1日からいよいよ施行されることになり、取り締まりの様子が報道されています。
これに関連して、2025年9月、警察庁交通局が『自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】』を公表しています。警察庁のWebサイト
(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/rulebook.pdf)に掲載されていますので、興味のある方はご覧ください。
その中に「自転車の基本的な交通ルール」として、「自転車安全利用五則」を守ることが大切と述べられています。以下がその「五則」です。
(1)車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先
(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
(3)夜間はライトを点灯
(4)飲酒運転は禁止
(5)ヘルメットを着用
(1)についてもう少しご説明しておきます。
まず、自転車は「軽車両」に分類されるので、原則として、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければなりません。
「路側帯」とは、歩道のない道路にある、歩行者が通行するために、道路の側端に白線で区画された場所のことです。
次に、自転車は、基本的に道路の左側端に寄って通行しなければなりません。自転車の右側通行は、逆走となり、通行区分違反となります。
第3に、普通自転車で車道を通行する場合で、普通自転車専用通行帯(自転車専用と書かれている部分)が設けられているときは、その普通自転車専用通行帯を通行しなければなりません。普通自転車とは、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽引していないものをいいますが、ママチャリがその代表で、一般的な自転車のことです。
第4に、前述のとおり、自転車は車道通行が原則ですが、次のようなときは、普通自転車は歩道を通行することができます。
① 道路標識・道路標示で歩道を通行することができるとされているとき。
② 13歳未満の者もしくは70歳以上の者又は一定の身体障害を有する者が運転するとき。
③ 車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
道路工事や連続した駐車車両等のため車道の左側を通行することが難しいときや、著しく自動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、通行すると事故の危険があるときのことです。
これは知っている人が少ないようですが、普通自転車が歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。歩道に「普通自転車通行指定部分」が設けられている歩道を通行するときには、普通自転車通行指定部分を徐行しなければなりません。
歩行者の間を縫って歩道の中央を爆走するなどは言語道断です。「徐行」とは、直ちに停止することができるような速度で進行することです。
青切符(反則行為)の対象とならず、刑事手続の対象となる重大な違反があります。
第1に、飲酒運転です。酒酔い運転と酒気帯び運転があります。酒酔い運転は(血中濃度にかわらず)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがあるときのことです。酒気帯び運転は、血中濃度が0.3mg/ml又は呼気中濃度が0.15mg/ml以上のときのことです。