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北 河 弁 護 士 コ ラ ム

21.共同親権の帰趨について

 令和6年の家族法改正により(施行日は令和8年4月1日)、未成年の子がいる夫婦の離婚の際には原則として共同親権となるとの誤解が少なくないようです。今般の家族法の改正は、親権者の定め、養育費、親子交流、財産分与などに及ぶ大改正というべきものですが、ここでは離婚の際の親権者の定めについてご説明します。
 
 現行の家族法では、未成年の子がいる夫婦が協議離婚する際には離婚届に夫婦のどちらかを親権者と定めて記入しなければなりません。その意味で単独親権であり、子の定めを記入しなければ離婚届自体が受理されません。
 
 しかし、改正法では、共同親権を選択することもできるようになります(選択的共同親権)。協議離婚においては、親権者を誰にするかは夫婦が話し合って合意すればよく、従来どおり単独親権とすることもできます。
 
 親権者について合意に至らなかった場合、従来であれば離婚届自体が受理されませんでしたが、改正法では、家庭裁判所に対し親権者指定審判・調停を申し立て、事件係属証明書の交付を受け、これを添えて協議離婚届を提出すれば受理されます。その後、離婚の記載のある戸籍謄本を家裁に提出します。
 
 調停で親権者を誰にするかの合意に至らなければ家裁が親権者指定の審判を行います。裁判所は子の利益の観点から、父母双方(共同親権)又は一方(単独親権)を親権者と指定します。共同親権が原則となるわけではありませんし、共同親権とすることで子の利益を害する場合、たとえば子への虐待のおそれがあるケースなどでは単独親権としなければなりません。
 
 以上の説明から分かるとおり、改正法により共同親権が原則となったわけではなく、従来は単独親権が必要的であったのに対し、共同親権も選択できるようになったということです。
なお、改正法の施行前に離婚した場合にも、施行後に共同親権への親権者変更を求める調停・審判を求めることは可能です。
 

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