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丸の内線「新宿御苑前駅」徒歩1分
シニアカー(ハンドル型電動車椅子)は、見た目から原動機付自転車(原付)や電動アシスト自転車と間違われることが多いですが、道路交通法では歩行者として扱われます。そのため、運転免許を取得する必要もありません。
走行時のルールも歩行者と同様になりますので、道路に歩道がある場合は歩道を走行しなくてはいけません。
歩道がなく路側帯がある道路では右側の路側帯を走行します。路側帯とは、進行方向左側の路端寄りに設けられた歩行者用のスペースで、主に白線(車道外側線)で車道と区画されています。
歩道も路側帯もない道路では、道路の右側端を走行します(道路の右側走行)。対面交通とすることにより、自動車とシニアカーが互いに認識ができるようにするものです。道路の中央を走行してはならないのですが、テレビのニュースか何かで、シニアカーが道路の中央を堂々かつユルユルと走行していたため後続のクルマが困っていたのを見たことがあります。
シニアカーの最高速度は最大時速6キロメートルとされており、これ以上の速度が出ないように設定されています。これは成人が早歩きする程度の速度とのことです。
以前取り上げた、特例特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード(最大時速6キロメートル)であれば歩道走行できることと平仄が合うわけです。
どのくらいの坂道まで登れるか(登坂能力)は車種によって異なるようですが、傾斜角度10%の坂道までは走行でき、段差も約7cmまでなら乗り越えられるようです。
北河隆之『交通事故損害賠償法』(弘文堂・2011年)は,2023年1月に[第3版]が刊行されていますが,同書[第3版]刊行後の交通事故重要判例や、その他の分野の重要判例を,このコーナーで紹介していく予定です。 → 最新の重要判例紹介はこちら