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16.家のリフォーム時、足場が隣家にはみだす場合の解決方法は?

家の壁の塗り替えをしたいのですが、隣の家との距離が50センチほどしかなく、足場が隣のアパートへはみだしてしまうことがわかりました。こんな場合は、塗り替えできないのでしょうか。トラブルは起こしたくないのですが・・・

  このようなお隣同士の土地利用関係(相隣関係)については、民法は30か条もの条文を置いているのですが、そのひとつに次のような条文があります。
「第209条(隣地の使用請求)」
①土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
②前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
 ご相談のケースは、建物の修繕にあたりますから、隣人に対し、必要な範囲内で隣地の使用を請求することができることになります。この場合の「隣人」とは、権原に基づいて隣地を現に占有し利用している者のことであり、もし隣地が賃借人によって利用されているときには、土地所有者ではなく、賃借人が相手方となります。
 使用が拒絶された場合には、面倒ですが、裁判所に隣人を被告として訴訟を提起し、判決で被告(隣人)に対して使用の承諾を命じてもらわなければなりません。勝訴判決が確定すれば、被告は承諾したものとみなされます。
 ご相談のケースでは必要ないと思いますが、隣人の承諾があれば、「住家」にも立ち入ることができます。ただし、この場合の「承諾」とは、あくまで隣人の任意の承諾を意味しており、裁判所の判決をもって承諾に代えることはできません。
 隣人が損害を受けたときは、隣人は「償金」を請求できます。隣地使用に際して避けることができなかった樹木の損傷などに対する補償ですが、隣地使用者が相当使用料を利得したことによる不当利得の償還も含まれる、と解する学説もあります。そのように解すれば、とくに樹木の損傷などがなくても「償金」を請求できることになります。

最新の重要判例

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