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15.習い事の入会金や授業料、途中でやめたときの返金は可能?

パソコン教室に申し込んだのですが、2か月しか行かずにやめてしまいました。もう今後行くつもりはないのですが、一括で支払った入会金、授業料を返してもらうことはできないのでしょうか。

 特定商取引法という法律(改正前は訪問販売法といいました)では、役務提供事業者(この場合はパソコン教室の経営会社)が特定継続的役務(パソコンの授業)を政令(特定商取引法施行令)で定める期間を超える期間にわたり提供し、相手方がこれに応じて政令で定める金額を超える金銭を支払う契約(特定継続的役務提供契約)については、通常のクーリング・オフのほかに、中途解約権が認められています。
 何が特定継続的役務に該当するかは政令で指定されており、現在、①エステティック、②語学教育、③家庭教師等、④学習塾、⑤パソコン・ワープロ教育、⑥結婚情報サービスがそれに指定されています。パソコン教育については、契約期間が2月を超えて、支払金額が5万円を超える契約が、特定継続的役務提供契約とされています。
 あなたのパソコン教室との契約内容が必要条件を満たして特定継続的役務提供契約に該当すれば、中途解約権が認められるわけです。
 中途解約権が認められると、クーリング・オフ期間(適式な契約書面の受領日から8日以内)経過後であっても、将来に向かって契約を解除できます。解除には理由は必要なく、方式も(書面によらなければならないクーリング・オフとは異なり)自由ですが、配達証明付き内容証明郵便で行うのがベストです。
 解除した場合、未履行分の役務に対応する対価(授業料)の返還を求めることができます。入会金等の初期費用が、「役務提供の対価」といえるかどうかが問題となりますが、初期費用として合理的な金額を超える部分については、「役務提供の対価」とみるべきでしょう。そうでないと入会金等を高くして授業料を安くするという脱法行為が可能となります。
 初期費用として合理的な金額は、「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」として政令に規定されている1万5千円が目安となるでしょう。
 なお、損害賠償額の予定や違約金の定めがある場合でも、事業者は「契約の解除によって通常生ずる損害の額」として政令に規定されている金額(5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額)および、これに対する法定利率(経産省の解説では年6%)による遅延損害金(いわゆる遅延利息)の額を超える金額を請求することはできません。

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北河隆之『交通事故損害賠償法』(弘文堂・2011年)は,2023年1月に[第3版]が刊行されていますが,同書[第3版]刊行後の交通事故重要判例や、その他の分野の重要判例を,このコーナーで紹介していく予定です。 → 最新の重要判例紹介はこちら

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